遺言の保管について説明いたします。

遺言は書面で書き残す事になっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらう必要があります。
発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効果もありません。
従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に、相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。

一般的に保管場所には、次のような場所が挙げられます。

自筆証書遺言を法務局で保管する場合(自筆証書遺言の保管制度)

自筆証書遺言の保管制度を利用する場合は、法務局にて手続きが必要となります。
管轄の法務局や申請方法は下記になります。

~管轄の法務局(遺言書保管所)について~

自筆証書遺言の保管制度を利用する場合は、下記のいずれかを管轄する法務局にて手続きが必要となります。
①遺言者の住所地
②遺言者の本籍地
③遺言者が所有する不動産の所在地

~申請方法について~

  1. 遺言書保管所へ事前予約を入れる。
  2. 遺言者本人が遺言書保管所に出向き、申請手続きを行う。
    申請の際に必要となる書類は下記になります。
    ①自筆証書遺言に係る遺言書
    ②遺言書の保管申請書
    ③住民票の写し(遺言書作成後3カ月以内の本籍の記載のあるもの)
    ④本人確認書類(運転免許証等)
    ⑤手数料として3,900円の収入印紙
  3. 保管証の交付

申請の手続きが完了すると、遺言者の氏名、遺言書保管所の名称、保管番号等が記載された保管証が交付されます。
保管証は紛失しないよう大切に保管してください。

法務局での保管を開始した後でも、遺言者は預けた遺言書の閲覧や保管の申請の撤回をすることができます。
また遺言者が亡くなられた後、相続人等は、全国の遺言書保管所で下記の手続きが可能となります。
①「遺言書保管事実証明書」の交付請求(遺言書が保管されているかを調べること)
②「遺言書情報証明書」の交付請求(遺言書の内容の証明書の交付を請求すること)
③遺言書の閲覧請求(遺言書保管所において遺言書の内容を見て確認すること)

公正証書遺言の場合

公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。 従って、相続人らに遺言書を作成してある公証役場の場所を伝えておけば十分です。

遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。

行政書士に頼む場合

遺言書作成の際にアドバイスを受けた行政書士に、保管を頼むという方法があります。 この場合、遺言書自体を秘密にする事も出来ますし、また反対に遺言書を保管している旨を、推定される相続人に通知することも可能です。

国家資格者は、守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは、行政書士法によって厳しく禁止されていますので、安心してご依頼いただく事が可能です。

また、遺言の執行者に同時に依頼してしまう事も出来ますので、公正な第三者として遺言を忠実に守り、手続きを代行して進める事も可能なのです。

第三者に頼む場合

自筆証書遺言の場合、親族等に預けることも可能です。 しかし、法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあるほか、トラブルの火種を預ける事になりかねません。
このため、極力、遺産に何の利害関係がない、公正な第三者に保管してもらうようにしてください。

遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくのが適当です。

船橋千葉相続手続きサポートオフィスでは、遺言作成のサポートから、保管・執行と公正な第三者として、そして国家資格者としてお手伝いさせていただく事が可能です。
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