ここでは、相続税について説明していきます。
相続税とは、相続または遺贈により財産を取得する際に、一定以上の財産がある場合に相続する遺族に課せられる税金です。
相続税には、基礎控除があります。 遺産の評価額から故人の債務(借金など)や葬儀費用を控除した課税価格の合計が、基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません。
相続で得た財産-債務や葬式費用=課税価格の合計額≦基礎控除額
※基礎控除額とは3,000万円+法定相続人数×600万円
計算例
相続で得た財産 3,000万円
借金 0円
葬儀にかかった費用 500万円
相続人 4人
3,000万円+600万円×4人=5,400万円(基礎控除額)
3,000万円―(0円+500万円)=2,500万円(課税価格合計)
2,500万円(課税価格の合計)<5,400万万円(基礎控除額)
この場合、課税対象額の合計が基礎控除額よりも低いため相続税は発生しません。
相続税の計算は、課税遺産総額を各相続人が民法の規定により法定相続分に応じて取得したものとみなして、各人ごとの相続税を求めます。
これらを合計したものが相続税の合計となります。
ただし、実際の遺産の持分は法定相続通りにはいかないこともあります。
船橋千葉相続手続きサポートオフィスは、提携の税理士とともに適切なアドバイスをいたします。