被相続人が遺言を作成していなかった場合には、法定相続人の皆さんで遺産分割協議をすることになりますが、何の資料もなく協議をすることは難しいです。また遺言があったとしても、相続税が発生するような場合は財産目録の作成はかかせません。
また「相続税はかからないだろう」と思い込んでいて、よくよく遺産を調べたら相続税が発生してしまっていた、という可能性もないわけではありません。実は相続税が発生する遺産総額だったのに、相続税の申告をせずほっといてしまい、10カ月の申告期限を過ぎてしまった場合には、相続税の他にも延滞税を支払わなければなりません。
遺産といってもいろいろな種類があり、それらを財産目録として取りまとめるのはかなり大変な作業となります。
なぜ財産目録の作成は大変なのでしょうか?ここでは、その理由をみてみましょう。
理由その1 そもそも何が相続財産なのか?その判断が難しいため
相続財産(=遺産)と言っても、その種類は多岐にわたります。大きく分けて、「プラスの財産」「マイナスの財産」の二つがあり、さらに「みなし相続財産」というものもあります。
「プラスの財産」とは、不動産、現金・預貯金、有価証券、自動車・バイク、受取人の指定されていない生命保険などです。
「マイナスの財産」とは、金融機関からのローンなどの借金が主に該当します。当然、友人知人からの借金も含まれます。
プラスとマイナスの総額が遺産総額となりますので、プラスの財産がたくさんあっても、それを上回るマイナスの財産(=借金)があるような場合は、相続税はかからないということになります。
「みなし相続財産」とは、相続財産ではないが、相続税の計算上相続財産として入れなければならないものをいいます。通常、受取人の指定されている生命保険金は相続財産ではありませんが、相続税の計算上はこの保険金も相続財産として計算にいれなければなりません。
このように、一言で相続財産と言っても色々なものがあり、相続手続きに精通していない方が財産目録を作ろうとすると、漏れや間違いがある場合があります。
理由その2 相続財産の評価方法が難しい
故人が所有していた不動産はいくらの価値があるのか?その評価方法は簡単ではありません。
預貯金や上場企業の株式などの場合は、故人が亡くなった時点での残高や株価が基準になりますので、評価はそれほど難しくありません。しかし、不動産や自動車などは明確な基準がなく、評価が難しいのです。例えば不動産の場合、固定資産評価額を基準にしたり、相続税路線価を基準にしたり、同様の物件の中古売買価格を参考にしたり、ケースによって使い分けをします。
理由その3 相続財産の証拠書類の収集が煩雑
相続税が発生するような場合には、相続財産の証拠書類を集めるのにも気を使わなければなりません。例えば預貯金であれば、口座のある金融機関に残高証明書や過去3年分の取引履歴を取寄せますし、不動産であれば市町村役場へ固定資産評価証明書を取寄せしなければなりません。ところが、金融機関も役場も基本的には休日はお休みですし、平日の日中に手配をしなければならず、特にお仕事をされている方にとっては大変な作業となってしまいます。
財産目録に記載すべき相続財産の詳細についてはコチラをご参照ください。
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