相続財産とは、「被相続人の財産に属した一切の権利義務」のことを指します。
簡単にいうと「故人が亡くなった時点で所有していた財産」のことで、一般的には「遺産」ともいわれています。
相続財産には、不動産、預貯金、有価証券、貸付金、自動車などのプラスの財産のみならず、借入金や買掛金(ツケなども含む)などのマイナスの財産も含まれますので注意が必要です。
また、被相続人の一身に専属するもの(生活保護の受給権など)や祭祀財産(位牌、仏壇、お墓など)は相続財産ではありませんので、分けて考える必要があります。
ここでは、相続財産とは何かという観点からご説明いたします。
プラスの財産について
被相続人がお亡くなりになった時点で所有していた不動産、車、預貯金、株などの有価証券などはプラスの相続財産となります。 まぎらわしいですが、受取人を被相続人としている死亡保険金もプラスの相続財産となります。
プラスの相続財産であるものの例
- 不動産 … 土地、建物
- 車 … 自動車、二輪車
- 預貯金 … 普通預貯金、定期預貯金
- 金融資産等 … 株、国公債、社債、投資信託など
- 債権 … 貸付金、売掛金など
- その他 … 借地権・借家権、受取人が被相続人である死亡保険金、 ゴルフなどの会員権や施設利用権、美術品や骨とう品
マイナスの相続財産について
プラスの財産だけではなく、被相続人がお亡くなりになった時点での借金なども、マイナスの相続財産として考える必要があります。
マイナスの相続財産であるものの例
- 借入金
- 買掛金(ツケなども含む)
- 税金(住民税、固定資産税など)や健康保険料などの未払金
- 上記以外でも未払いになっているもの
- 葬儀費用
もしプラスの財産よりもはるかにマイナスの財産の方が多いという場合には、相続放棄も検討した方が良いかもしれません。
相続財産にならない財産について
被相続人が所有していた財産や権利は原則として全て相続財産になりますが、例外として相続財産にならない財産もあります。 大きく分けて3つあります。
相続財産にならない財産の例
- 一身に専属するもの(一身専属権ともいいます)
生活保護の受給権、身元保証人である地位、扶養請求権などの他、例えば「委任契約」なども死亡により終了しますので、相続の対象にはなりません。 - 祭祀財産
ご祖先様の供養などのために使用される位牌、仏壇、墓碑、墓地などのことで、これらは相続財産ではありません。どのように承継させるかは、その家や地域などの慣習に従って決まります。 ただし、慣習がわからないなどの場合は家庭裁判所が決定することになります。 - その他
受取人が指定されている生命(死亡)保険や死亡退職金などが該当します。ただし、「みなし相続財産」(後述)に該当し、相続税の計算上は相続財産に含めなければならない場合があります。
みなし相続財産について
「みなし相続財産」とは、相続財産ではないものの、相続税の計算上は相続財産に含める財産のことを言います。相続財産ではないので、遺産分割協議の対象にはなりませんが、相続税がかかるかかからないかなどの計算をする時にはこの「みなし相続財産も」含めて計算しなければなりません。
みなし相続財産の例
- 生命(死亡)保険金
受取人が相続人に指定されている場合は相続財産ではありませんが、相続税の計算上は「みなし相続財産」となります。ただし、受取った保険金の全額がみなし相続財産になるわけでは無く、非課税枠が設定されており、一定の金額を控除することが可能です。 - 死亡退職金
死亡退職金が相続財産なのか、相続人固有の財産なのかについては議論が分かれるところですが、仮に相続人固有の財産だとしても、相続税の計算上は「みなし相続財産」として計算しなければなりません。ただし、死亡保険金の場合と同じで、死亡退職金の全額がみなし相続財産になるわけでは無く、非課税枠が設定されており、一定の金額を控除することが可能です。なお「死亡手当」や「功労金」など、名目は関係ありません。 - 生前贈与(3年分)
被相続人が相続税を免れることを目的として、死亡する直前に相続人に財産を贈与することを防止した規定になります。
このため「被相続人が死亡する3年以内に贈与された財産」は、「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税の対象になります。 - 相続時精算課税の適用を受けて贈与した財産
主に親から子へ贈与する際に、この相続時精算課税制度を利用した場合は、最大2,500万円までは、贈与税が非課税となります。
しかし、この制度を利用して贈与した財産は「みなし相続財産」となり、相続税の計算に含めなければなりません。
相続時精算課税制度についての詳細はコチラをご参照ください。
相続時精算課税とは