「相続人調査」は、被相続人(=故人)がお生まれになってからお亡くなりになるまでの全ての戸籍を収集しなければなりません。
わが国では戸籍制度を採用していますから、「出生」「結婚(または離婚)」「子供の出生」といった情報は、全て戸籍に記載されることになります。この戸籍を、故人のご出生からご逝去まで全て収集することで、法定相続人がだれかがわかるしくみになっています。
ではなぜ相続人調査が大変なのでしょうか?ここでは、その理由をみてみましょう。
理由その1 住所地=本籍地ではない(本籍地が遠隔地にある)
住所地=本籍地ではありません。
例えば故人の最後の住所地が船橋市でも、本籍地が青森市にあるというような場合は、青森市役所で戸籍を取得しなければなりません。当然、船橋市にお住まいの方が青森市の窓口に行くのはとても大変です。したがって本籍地のある市区町村が遠隔地にある場合は、郵送で取り寄せることになりますが、これはこれで大変です。
郵送で取り寄せる場合は、戸籍を取寄せるための請求書(申請書)に必要事項を記入し、郵便定額小為替を必要金額分購入し、返信用封筒を同封のうえ、本籍地のある市区町村役場へ送付しなければなりません。また、取寄せる方は原則として被相続人の法定相続人であることが必要ですから、そのことを証明する別の戸籍を一緒に送る必要もあります。取寄せる方のご本人様確認書類(運転免許証コピーなど)も通常は必要です。
理由その2 転籍していることが多い
生まれてから亡くなるまで、一度も本籍地が変わらないという方はごくごく少数です。ほとんどの方は、引越しや結婚・離婚などを機に転籍し、市区町村が変わってしまう場合が多いのです。また子供のころに、ご両親の都合で転籍していた場合もあります。
そのような場合、一番最後の本籍地のある市区町村だけでなく、転籍前の市区町村へたどったうえで戸籍を取得しなければなりません。
理由その3 戸籍の「解読」は難しい
戸籍に関する法律は何度も改正されています。最近の戸籍はヨコ書きでコンピューター入力された書式ですので読みやすく、また、記載されている項目もシンプルなので、わかりやすくなっています。
しかし、昔の戸籍はタテ書きで、当然コンピューターなど無い時代ですから手書きで記載され、大変読みにくいのです。さらに記載項目もわかりにくく、普段から戸籍を読み慣れていない方にとっては、戸籍を読み解くのは非常に大変な作業となります。
最近の戸籍の記載例)
【婚姻日】昭和34年5月6日
【配偶者氏名】船橋 花子
※ パソコン入力・ヨコ書き
昔の戸籍の記載例)
船橋良子と婚姻 昭和壱弐年参月四日受附
※ 手書き・タテ書き
相続人調査の詳細についてはコチラをご参照ください。
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