相続人がどのような割合で相続財産を受取れるかについては様々なルールがあります。
大まかに言うと「遺言がある場合」「遺言がない場合」「その他特殊な事例」という考え方があります。

遺言がある場合 その遺言に記載されている指定に従う
遺言がない場合 「法定相続分」という民法の定めに従う
※ 遺産分割協議によって異なる定め方も可能
その他特殊な事例 「寄与分」、「特別受益」、「遺留分」など

ここでは「法定相続分」をはじめとする、相続割合に関する様々なルールをご紹介いたします。 

法定相続分について

被相続人が遺言を遺していた場合はその意思を尊重し、遺言に記載された指示に従う必要がありますが、もし遺言がなかった場合は、民法で定められた「法定相続人」が遺産を相続することになります。

「法定相続人」についてはコチラをご参照ください。
法定相続人について

配偶者がいる場合

相続人 順位 法定相続分
配偶者・子 1

配偶者:2分の1

子:2分の1(全員で均等に分ける)

配偶者・直系尊属

(父母、祖父母など)

2

配偶者:3分の2

直系尊属:3分の1(全員で均等に分ける)

配偶者・兄弟姉妹 3

配偶者:4分の3

兄弟姉妹:4分の1(全員で均等に分ける)

配偶者がいない場合

相続人 順位 法定相続分
子がいる場合 1 子のみ全員で均等に分ける

直系尊属がいる場合

(父母、祖父母など)

2 直系尊属のみ全員で均等に分ける
兄弟姉妹がいる場合 3 兄弟姉妹のみ全員で均等に分ける

例)
被相続人  = 夫
法定相続人 = 妻、子2人(長男、長女)

妻の法定相続分 = 1/2
長男の法定相続分 = 1/4
長女の法定相続分 = 1/4
子の法定相続分は1/2ですが、これをさらに長男と長女で1/2に分けるので、それぞれ1/4ということになります。

ただし遺産分割協議により、例えば「遺産は全て長女が相続する」という決め方をしても構いません。
 

寄与分について

相続人の中で、被相続人のために、“特別の働き”(これが“寄与”)をした人がいる場合は、遺産分割協議の際に、寄与した人が有利になる(より多くの遺産を受取れる)ようにし、相続人の間で公平性を保つ制度です。

「寄与した」と認められると言われている一般的な例

①被相続人の事業に関する労務の提供をした
例)長男が農家をしている父をずっと無償で手伝っていた など

②被相続人に財産上の給付をした
例)長女が父の営む事業のお店の増改築費用を援助してあげた など

③被相続人の療養看護その他の方法をした
例)次女が仕事をやめて父の介護を付き添いで長年おこなった など

上記①~③のような方法で被相続人の財産の維持または増加のために寄与した相続人は、「寄与分」を主張することが出来ます。

寄与分の算定方法

誰がいくら寄与したのかという寄与分は、基本的に相続人全員で話し合い(協議)により決めることになります。
遺産分割協議の中で寄与分がまとまらないときは、家庭裁判所で決めてもらうことになります。

具体的な寄与分の計算例

被相続人 … 夫(5000万円の財産がある)
相続人  … 妻、長男、長女
→ 妻は夫の看護を10年間行ってきた。これについて、長男、長女と話し合い(遺産分割協議)により1000万円の寄与分があると決めた。

この場合の計算方法は次のようになります。

① みなし相続財産を算出する
(遺産相続5,000万円)-(妻の寄与分1,000万円)=4,000万円
→ この4,000万円のことをみなし相続財産と言います。

② みなし相続財産を法定相続分で割る
妻     … 4,000万円×1/2     = 2,000万円
長男、長女 … 4,000万円×1/2×1/2 = 各1,000万円

③ 寄与した法定相続人に寄与分を加算する
妻  … 2,000万円 +  1,000万円 = 3,000万円
長男 … 1,000万円
長女 … 1,000万円
 

特別受益について

相続人の中で、被相続人から遺贈や贈与を受けた人のことを特別受益者と言います。
この特別受益者が他の相続人と同じ相続分を受け取ることが出来るとすると、遺贈や贈与を受けていない相続人との間で不公平感が生じてしまいます。
そこで民法では、相続人の間で不公平になることが無いよう、特別受益分(贈与や遺贈分)を相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分を算定することにしています。

「特別受益」に該当すると言われている一般的な例

①遺贈、②婚姻・養子縁組のための贈与、③生計の資本としての贈与
具体的には

  • 結婚の際に、持参金や支度金をもらった。
    ※ 結納金や挙式費用は特別受益にあたらないとされています。
  • 家を建てる際に、住宅取得資金をもらった。
  • 独立して事業を始めるときに開業資金を出してもらった。
  • 海外の大学への留学のために多額の資金を出してもらった。
    ※ 高校までの学費は通常の扶養義務と考えられています。

特別受益額がある場合の相続方法の具体的な計算例

被相続人 … 夫(5000万円の財産がある)
相続人  … 妻、長男、長女
→ 長男は住宅取得資金として1000万の贈与を受けていて、長女は遺贈により400万円を取得した。

この場合の計算方法は次のようになります。

① みなし相続財産を算出する
(遺産相続5,000万円+長男の贈与1,000万円)=6,000万円
→ この6,000万円のことをみなし相続財産と言います。なお、長女への400万円は「遺贈」であるため、遺産総額の5,000万円に含まれているため、加算する必要はありません。

② みなし相続財産を法定相続分で割る
妻     … 6,000万円×1/2     = 3,000万円
長男、長女 … 6,000万円×1/2×1/2 = 各1,500万円

③ 特別受益者から特別受益額(遺贈や贈与の金額)を控除する。
妻  … 3,000万円
長男 … 1,500万円 - 1,000万円 = 500万円
長女 … 1,500万円 - 400万円 = 1,100万円(+遺贈400万)
 

遺留分について

一定の法定相続人が一定の割合でもつ「最低保障」のことを遺留分と言います。
本来、自分の財産を誰にあげるかということは、遺言により、自分の意思で自由に決めることが出来ます。
したがって、例えば「全財産を友人の○○に遺贈する」といった遺言書もそれ自体は有効ですし、最後の意思として尊重しなければなりません。
しかし、共に親族として生活をしてきた配偶者や子供があまりにも気の毒です。
その為、配偶者や子供など、一定の法定相続人には、最低限の遺産の取り分を保障することにしたのです。
この最低保障を遺留分と言います。

遺留分を主張できる法定相続人

① 配偶者
② 子(孫やひ孫などに代襲します)
③ 直系尊属

遺留分の割合

① 相続人が直系尊属のみの場合 … 1/3
② それ以外の場合 … 1/2
・ 配偶者のみ
・ 配偶者 + 子
・ 配偶者 + 直系尊属
・ 子のみ

遺留分の具体的な計算例

被相続人 … 夫(5000万円の財産がある)
相続人  … 妻、長男、長女
→ 夫は生前「全財産を友人Aに遺贈する」という遺言を遺していた。

この場合の各法定相続人の遺留分の計算方法は次のようになります。

① 法定相続分を算出する
妻の法定相続分  5,000万円 × 1/2 = 2,500万円
長男の法定相続分 5,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,250万円
長女の法定相続分 5,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,250万円

② 遺留分を算出する
妻の遺留分  2,500万円 × 1/2 = 1,250万円
長男の遺留分 1,250万円 × 1/2 = 625万円
長女の遺留分 1,250万円 × 1/2 = 625万円

→ 妻、長男、長女は友人Aに対して、それぞれ上記二重下線の金額を返還するよう請求することが可能です。この請求のことを遺留分減殺請求と言います。