遺産分割協議が済んだらようやく名義変更のお手続です。
名義変更は、預貯金であれば銀行や郵便局、自動車であれば運輸支局、不動産であれば法務局といったように、遺産ごとに手続先も異なります。こういった多岐にわたる遺産ごとに手続方法を調べて名義変更を行うには、とても労力を費やします。
ここでは名義変更が大変な理由を見てみましょう。
理由その1 そもそもどこで手続すればよいかわからない
「不動産の名義変更はどこですればいいの?」といったご質問も非常によくいただきます。専門家でない方にとっては「この遺産はここで手続する」といったこともひとつひとつ調べなければならず、これはこれで大変な作業です。ちなみに主な遺産の手続先は次のようになっています。
主な遺産の手続き先
- 預貯金・上場企業の株式 … 口座のある金融機関(銀行、ゆうちょ、証券会社)
- 自動車 … 相続する人の車庫を管轄する運輸支局
- 不動産 … その不動産を管轄する法務局
理由その2 平日しか手続きできない
上述のとおり遺産ごとに手続先が異なりますが、基本的に手続先は平日の日中しか開いておらず、休日のお手続きができないところがほとんどです。
平日はお仕事をされている相続人の方も多く、お仕事をされていなくてもご高齢者の相続人の方にとっては大変な作業となります。しかし専門家にお任せいただくと、こういった平日中のお手続も可能となります。
理由その3 手続先で必要書類が異なる
金融機関や法務局や運輸支局など、手続先によって、名義変更のために必要な書類はことなります。戸籍謄本などは、手続後に原本を返却してもらって使いまわせる場合が多いですが、手続先によっては返却してもらえない場合もあります。
また、それぞれの手続先所定の様式に署名捺印をしなければならない場合もあります。
したがって、せっかくお休みを取って手続先に来たのに書類に不備があって手続きできなかったというケースもめずらしくありません。
名義変更の手続きに関する詳細についてはコチラをご参照ください。
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