預貯金の名義変更の手続きは、被相続人名義の口座のある銀行の支店で行います。
預貯金の場合、実際には「名義変更」ではなく、被相続人名義の口座を「解約」し、残高を相続人の口座へ振込む形をとることがほとんどです。
銀行によって手続先や必要書類が大きく異なりますので、事前に口座のある支店に電話をして確認すると良いでしょう。
預貯金の名義変更の手続先
預貯金の名義変更や解約の手続きをするためには、原則として口座のある支店へ出向く必要がありますが、銀行によっては以下の対応が可能な場合があります。
手続先の例
- 【原則】被相続人の預金口座のある銀行の支店へ直接出向く
- 相続人の住まいや職場の近くの支店でも対応してくれる
- 郵送のやりとりのみで対応してくれる
なお最近は各支店では受付のみ行い、実際の処理は“相続手続センター”で集中して行うという銀行が増えています。
預貯金の名義変更の必要書類
預貯金の名義変更や解約の手続きをするためには、様々な書類を用意する必要がありますが、相続の決定方法によって大きく異なります。
遺産分割協議による相続の場合の例
- 銀行指定の手続き用紙(解約申込書) ※相続人全員の署名捺印
- 預金通帳とキャッシュカード ※残っている場合のみ
- 預金者(被相続人)の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書 ※不要な場合あり
遺言書がある場合の例
- 銀行指定の手続き用紙(解約申込書) ※相続人や執行者の署名捺印のみで足りることが多い
- 預金通帳とキャッシュカード ※残っている場合のみ
- 預金者(被相続人)の除籍謄本
- 執行者と口座を相続する相続人または受遺者の印鑑証明書
- 遺言書(自筆の場合は検認済みのもの)
調停や審判がある場合の例
- 銀行指定の手続き用紙(解約申込書) ※相続人の署名捺印のみで足りることが多い
- 預金通帳とキャッシュカード ※残っている場合のみ
- 預金者(被相続人)の除籍謄本
- 口座を相続する相続人の印鑑証明書
- 調停調書または審判書
書類名 | 相続の決定方法のケース | ||
---|---|---|---|
遺産分割協議 | 遺言 | 調停・審判 | |
銀行指定の手続き用紙 | ○(相続人全員で署名捺印) | ○(執行者や口座取得者の署名捺印だけで良い場合が多い) | |
通帳とキャッシュカード |
△(紛失した場合は不要) |
||
被相続人の戸籍・除籍・原戸籍 出生から死亡までのもの |
○ |
○(除籍謄本だけで良い場合あり) |
|
相続人の戸籍 |
○(相続人全員分) |
○(執行者や口座取得者のものだけで良い場合が多い) |
|
相続人の印鑑証明書 |
○(相続人全員分) |
○(執行者や口座取得者のものだけで良い場合が多い) |
|
遺産分割協議書 |
△(不要な場合が多い) |
― | ― |
遺言書 | ― | ○(自筆の場合は検認) | ― |
調停調書又は審判書 | ― | ― | ○ |