相続財産とは、「被相続人の財産に属した一切の権利義務」のことを指します。
簡単にいうと「故人が亡くなった時点で所有していた財産」のことで、一般的には「遺産」ともいわれています。
相続財産には、不動産、預貯金、有価証券、貸付金、自動車などのプラスの財産のみならず、借入金や買掛金(ツケなども含む)などのマイナスの財産も含まれますので注意が必要です。
また、被相続人の一身に専属するもの(生活保護の受給権など)や祭祀財産(位牌、仏壇、お墓など)は相続財産ではありませんので、分けて考える必要があります。

 

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